賛助会員規程・趣意書


【趣意書】 (PDFファイル) 

 
 特定非営利活動方法人 流山アストロズ卓球クラブ 賛助会員規程


(目的)
 第1条 この規程は、特定非営利活動法人流山アストロズ卓球クラブ(以下「本クラブ」という)の賛助会員について定める。

(役割)
 第2条 賛助会員は、定款第2章の目的及び事業に賛同し、その遂行のために協力及び支援をする。

(会員種別)
 第3条 賛助会員は、次の2種とする。
 (1) 個人として入会する者を個人賛助会員とする
 (2) 団体、法人として入会する者を団体賛助会員とする

(入会)
 第4条 賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を本クラブの理事長に提出するものとする。

(会費)
 第5条 賛助会員の会費は、個人賛助会員は年額一口3,000円以上、団体賛助会員は年額一口1万円以上とし、本クラブに納入するものとする。

(会費の使途及び会計報告)
 第6条 賛助会員の会費は、本クラブの事業運営費に充てる。
 2 賛助会員は、本クラブの会計報告を、事業年度(11月1日〜翌年10月31日)ごとに報告を受けることができる。

(権能)
 第7条 賛助会員は、理事長を通じて本クラブの事業ならびに運営等について意見を述べることができる。
 2 その他の特典については、本クラブ理事会が別に定めるものとする。

(退会)
 第8条 賛助会員の退会は次による
 (1) 賛助会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
 (2) 資格喪失及び除名については、本クラブの定款第9条及び第11条による。
 (3) いかなる場合も、既納された会費及びその他の拠出金品は一切返還しない。

附則
 本規則は、平成17年1月1日より施行するものとする。

                                 平成16年12月19日
                                 特定非営利活動法人 流山アストロズ卓球クラブ