【NPOとは】
 NPOというのは、英語のNon-Profit Organizationsの略で、非(Non)営利(Profit)団体(Organizations)と訳され、営利を目的としない団体の総称です。
 もっとも広い意味で解釈すれば、活動によって生じた利益を分配しない組織すべてをいいますが、ここでは(狭義のNPOとして)、市民活動団体、ボランティア団体、NPO法人のことをさします。ですから、これまで任意団体として活動してきましたアストロズも、NPO団体ということができます。
 

【特定非営利活動法人(NPO法人)とは】
 特定非営利活動促進法(以下「NPO法」といいます)に基づいて、所轄庁が認証したNPO団体のことです。認証後、法人登記の手続きをして法人となります。

 「特定非営利活動法人」の名称を二つに分けると、「特定活動−法人」と「非営利活動−法人」とになります。
 特定活動とは、NPO法で定めた17分野(保健と医療、社会福祉、教育・文化・スポーツ、環境保全、国際協力・交流、その他)の活動を行うことです。

 非営利とは、「利益を特定の者で分配しないこと」です。ボランティアは「無報酬」で活動する「個人」を指しますが、非営利活動とは、団体として事業費や管理費などのための収益は上げるけれども、そこで余ったお金を設立者や会員など関係者に分配するのではなく、次の事業活動に使うということです。

 利益を受けるものを特定せず、社会全体の利益(公益)を目的とするので、「不特定かつ多数のものの利益に寄与すること」がこの法人の条件となります。


【NPO法とは】
 特定の非営利活動を行う団体が、法人格を簡単かつスピーディに取得できるようにして、市民の自発的・自立的な社会貢献活動を活性化し、それによって社会全体の利益を増進することを目的としてつくられた法律(1998年12月施行)です。

NPO法 第1条(目的)
 「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。」

 この法律は、1995年におきた阪神淡路大震災の際に活躍した市民団体が、法人格をもたず、社会的支援制度もないまま活動していることに疑問や制度の矛盾を指摘する声が起こりました。そのことが多くの人たちの研究や努力により政治を動かすきっかけとなり、超党派の議員立法によりNPO法が成立し、1998年12月に施行されました。


【NPO法人になると】
 (1)定款に従って運営します
 (2)NPO法に基づいた会計を行います
 (3)所轄庁(千葉県)へ所定の書類を提出します
 (4)情報を公開します
 (5)法人税などを納めます
 (6)職員に対する義務を果たします


【NPOに期待される特性】
 (1)「公共サービスの新しい提供主体」としての役割
  行政・企業とならぶ第三のサービス提供主体としての役割が期待されています

 (2)新しいコミュニティとしての役割
  社会的課題の解決に取り組むNPOの活動は、新たなコミュニティとしての役割が期待されています

 (3)自己実現の場としての役割
  経験や能力を活かし、自己実現を図る機会を提供する役割が期待されています