特定非営利活動法人(NPO法人)流山アストロズ卓球クラブの定款です

第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 流山アストロズ卓球クラブという。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を千葉県流山市向小金3丁目145番地の2に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、広く子どもから大人までを対象に、主に卓球に関する活動を行い、市民の健康増進と青少年の健全な育成を図る。また、全国大会で活躍するような体力と技術及び精神力の向上を目指すスポーツ選手を育成する事業を行うことにより、スポーツに携わる人々の相互理解を深め、スポーツの普及・発展とスポーツ文化の醸成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、以下の種類の特定非営利活動を行う。
 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2) 社会教育の推進を図る活動
 (3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (4) 子どもの健全育成を図る活動
 (5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) スポーツ活動支援
 (2) 卓球選手の育成及び支援
 (3) 健康・体力増進に関する教室の企画・運営及び受託・協力
 (4) 学校部活動との交流
 (5) 福祉施設との交流及び福祉事業への支援
 (6) 卓球大会ほかのイベントの企画・運営及び受託・協力
 (7) 卓球関連情報の発信
 (8) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業


第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 運営会員 この法人の目的に賛同して、事業の運営に携わるために入会した個人又は団体
 (2) その他の会員 理事会が別に規則等において定めた個人又は団体

(入会)
第7条 本会の目的に賛同し、この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。ただし、理事長が認めた者については、この限りではない。
2 運営会員の加入の承認は、理事会が行う。
3 理事会は、前項の入会申込者が、第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、第4条及び第5条に定める活動および事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾しなければならない。
4 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届を提出したとき
 (2) 成年被後見人または被保佐人
 (3) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
 (4) 継続して2年以上会費を滞納したとき
 (5) 除名されたとき

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
 (1) 法令またはこの定款及び規則等に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品等は、返還しない。


第4章 役員

(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3人以上20人以内
 (2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長、1人〜2人を副理事長とする。
 (役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序 により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結されるまでその任期を伸長することができる。
3 役員の再任は、これを妨げない。
4 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員はその総数の、3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(顧問)
第20条 この法人は理事会の決議により、顧問を置くことができる。
2 顧問は理事長の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請があるときはこれに出席して意見を述べることができる。
3 顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。


第5章 総会

(構成)
第21条 総会は、運営会員をもって構成する。
2 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。

(機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散及び合併
 (3) 事業報告及び収支決算 
 (4) 理事及び監事の選任又は解任
 (5) その他、運営に関する重要な事項

(開催)
第23条 定時総会は、毎年1回開催する。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
 (2) 運営会員の2分の1以上から会議の目的を記載した書面によって召集の請求があったとき。
 (3) 監事が第15条第4項第4号の規定により招集したとき。

(招集)
第24条 総会は、前条第3項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を開催の日の少なくとも5日前までに運営会員に対して通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した運営会員の中から選出する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事がこれにあたる。

(総会の定足数)
第26条 総会は、運営会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各運営会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した運営会員は、前2条、次条第1項及び第48条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、この法人と運営会員との関係につき議決する場合においては、その運営会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 開催の日時及び場所
 (2) 運営会員の総数
 (3) 会議に出席した運営会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第6章 理事会


(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) 事業計画、および収支予算ならびにその変更に関する事項
 (4) 役員の職務及び報酬に関する事項
 (5) 会員の種類、その要件や入会金及び会費の額に関する事項
 (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
 (3) 監事から会議の目的である事項を示して請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して開催日の3日前までに理事及び監事に対し、通知しなければならない。但し、全役員の同意があるときは、この手続きを経ずして開催することができる。

(議事)
第34条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。但し、理事長に支障がある時は副理事長、又は理事長が指名する役員がこれにあたる。
2 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 理事会の議決事項は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の場合における前条及び次上第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、この法人と理事との関係につき議決する場合においては、その理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 開催の日時及び場所
 (2) 理事の総数
 (3) 会議に出席した理事の数(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
 (2) 入会金
 (3) 会費
 (4) 寄附金品
 (5) 財産から生じる収入
 (6) 事業に伴う収入
 (7) その他の収入

(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第39条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度、理事会の議決を経なければならない。
2 当該事業年度中の事業の変更は、理事会の議決による。

(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第42条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び変更)
第43条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は当該事業年度終了後の総会に報告するものとする。

(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。

(臨機の措置)
第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。


第8章 事務局

(事務局の設置等)
第47条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 理事は事務局職員を兼職する事ができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。


第9章  定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した運営会員の3分の2以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければならない。

(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 運営会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、運営会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産の帰属は、法第11条第3項の規定に従い、総会において運営会員総数の3分の2以上の議決を経て選定する。

(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員の総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。


第10章 公告の方法

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第11章 雑則

(細則)
第53条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


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